法律相談

司法書士の視点からできるアドバイスを致します。生活の中で起こる様々な法律問題に関して解決のお手伝いをさせて頂きます。1回30分の相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

不動産登記

不動産登記は、売買、相続、贈与などによる所有権移転登記や抵当権の設定・抹消登記などたくさんの種類があります。不動産の権利の帰属を公示するための登記を行います

建物新築

建物を新築した場合、第三者に不動産の所有権を主張する為には、所有権保存登記が必要です。なお、金融機関から借り入れをした場合は、保存登記は必ず必要になります。

不動産購入

売主側の不動産についての抵当権の有無や、購入者側のローン利用の有無によっても所有権移転登記手続きの煩雑さが異なります。

ローン完済

住宅ローンを完済した場合、抵当権は自動的に抹消される訳ではありません。抵当権抹消の登記を別途申請する必要があります。

贈与

贈与による所有権移転登記を申請する場合、贈与契約書があれば、その贈与契約書を登記原因証明情報にすることが出来ます。また、贈与契約書を当事務所で作成することも可能です。

商業登記

商業登記は、商号や役員情報、資本金額など、会社にとって重要な情報を法務局で登録する手続きのことです。この手続きが踏まれていなければ、会社として認められないため、会社設立時には必ず登記申請を行います。

設立手続

会社設立をする為、最初に「会社のルール」=「定款」を作成する必要があります。

定款は決まったフォーマットがあるわけでは無いので、当事務所では、設立したい会社の状況から将来の展望を含めて、詳しくお話し聞きながら一緒に、会社のルールを作っていくサポートをさせて頂きます。

法人登記

商号や役員変更・本店移転等、会社の登記事項に変更があった場合には、変更の登記をする事が法律上義務付けられてます。放置すると、過料を科せられることがあります。

相続手続

不動産の所有者が亡くなると、不動産の名義変更が必要になります。不動産を相続した人は、2024年4月1日から「名義変更」=「相続登記」が義務化されます。また、後々のトラブルを未然に防ぐためにも速やかな相続登記をお勧めします。

相続登記

法律で決められた法定相続分に合せて、不動産の名義変更を行います。

遺言に基づく登記

生前に、残された家族等が争わない為に、遺言の作成を推奨しております。後々のトラブル回避のため、公証人の確認を受けた「公正証書による遺言書作成」のサポートをしております。

遺産分割協議に基づく登記

相続人全員の話し合いで、法律で決まった財産の分け方と違う、財産の分配ができます。この場合の登記申請には遺産分割協議書の作成が必要です。

相続人調査

誰が相続人か分からない、また、相続人が分かっていても、音信不通で住所が分からない場合の調査を行います。

相続放棄

放棄する場合、相続時の住所地の家庭裁判所への申述が必要となります。その申述期間は「自己のために相続の開始があった事を知ってから3か月以内」となります。

成年後見

「成年後見制度」とは、自分で財産管理などができなくなった方に対して、裁判所の監督の下、その管理を行う制度です。成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの種類に分けられ、それぞれ利用方法が異なります。実際にどちらの制度を利用するかは、本人保護のために「何が必要なのか」を十分に検討したうえで利用するようになります。

任意後見制度

判断能力が低下した場合に備えて、誰に財産管理や法律行為の代理等を手伝ってほしいかなど、自分の意思を表明して、信頼できる人に任意後見人になってもらい、契約をしておきます。そして、いざ判断が自分でできなくなってしまったときには、その後見人に自分の意思どおりにしてもらうことができます。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症や精神障害、知的障害などの影響で判断能力が不十分になってしまった人のために、家庭裁判所が法律に従って本人を援助する成年後見人などを選任し、代理権や同意権などを与えて、本人を保護するものです。

簡易訴訟代理

訴額が140万円までの民事紛争事件について、弁護士と同様に、依頼者に代わって訴訟を行ったり、裁判外の和解交渉などを行うことができます。また、代理人をたてないで直接本人が提訴することも可能です。

簡易裁判所訴訟代理

簡易裁判所における140万円以下の民事事件について、訴訟代理人となり、依頼者に代わり訴訟手続を行うことができます。また、140万円以下の民事事件については、依頼者の代理人となり、相手方と和解交渉をしたり、和解契約を締結したりすることができます。

訴状作成

裁判所に訴訟を起こしたり、訴訟を起こされたりした場合、訴訟・答弁書・準備書面の作成・証拠書類の提出が必要になります。本人で訴訟に出席される場合、裁判所に提出する書類の作成を行います。

財産管理

財産管理業務とは、亡くなった方の遺産の整理や、遺言書の作成などの財産管理を依頼者に代わって行うものです。具体的な例としては、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などがあります。

遺産承継

遺産分割協議成立後の相続に関し、亡くなった方の預貯金の解約や、遺産の分配などを行います。

遺言執行

遺言をする人は、遺言において遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行うことができます。司法書士を遺言執行者に指定しておくことにより、迅速で確実な遺言執行が期待できます。