相続登記の義務化について
ある人が亡くなったときに、その方の財産の権利義務を特定の人が引き継ぐことを相続といいます。
相続の話をするのは一般的に四十九日の頃が一つの目安と言われますが、引き継ぐ財産は、資産だけではなく、借金などの負債もあります。借金などの負債が多かった場合は、3か月以内に相続放棄の手続きしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが重要になります。
➽法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年4月1日より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化され、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
2024年4月1日より相続登記の義務化が始まりますが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。
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相続登記とは
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続をいいます。親などから相続した相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。
相続登記は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を整え、対象不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。そのため、相続する不動産が複数の地域にある場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局ごとに、相続登記を申請しなければなりません。
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不動産の相続登記が義務化されるのは、なぜですか?
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所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
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相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
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相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
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いつまでに相続登記をすればいいですか?
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不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
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不動産を所有していた親が亡くなりました。どう対応すればよいでしょうか?
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まずは、相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行ってください。その結果、不動産を取得した方は、法務局で相続登記をする必要があります。
相続登記について不明な点があれば、登記の専門家である司法書士にご相談ください。
相続登記をしないまま、そのまま放置しているとこんなリスクがあります
- 相続関係が複雑化し、手続きが大変に
相続登記を放置している間に、法定相続人の誰かが死亡して、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。不動産を相続人一人単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすく、遺産分割協議が完了しなければ、不動産の名義を変更することもできません。
- 不動産の売却や有効活用が困難に
相続した不動産を売却したいとなった場合には、相続不動産が亡くなった方の名義のままでは売却することはできません。また、実家の不動産を担保に銀行から融資を受けたいと考えた場合に、亡くなった方の名義であった場合には、そのままでは銀行が抵当権の設定登記をすることができないため、相続登記をしなければ担保設定を行うことができません。したがって、融資を受けることもできません。そのため、相続不動産の売却や有効活用するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが、大切です。
- 他の相続人の債権者から差し押さえられるリスク
相続人に借金があり、その支払いを滞納している方がいる場合、その債権者が判決などに基づいて相続した不動産の差し押さえの登記をする場合があります。
このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくることあるので注意が必要です。
相続手続きの流れ
相続に関する必要な手続きの流れは以下の通りです。
- STEP01 遺言の有無を確認
- 遺産相続は、基本的に遺言書があるかどうかで流れが変わってきますので、まずは遺言書の有無を確認するところから始めます。有効な遺言があった場合は、その遺言書の内容にしたがった分割となります。
なお、遺言書の種類によってその後の手続きが変わってきます。自筆証書遺言があった場合は、必ず検認の手続きが必要なため勝手に開封はせず、家庭裁判所に手続きの申請をします。公正証書遺言は、相続開始後であれば公証役場に遺言の有無の照会をかけることができます。
- STEP02 相続人の確定
- 亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するために、戸籍調査を行う必要があります。被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、どなたが法定相続人となるのかを確定します。
- STEP03 相続財産の確定
- 相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等のプラスの財産から、「借金」等のマイナスの財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則、プラスマイナス含めてすべてが相続の対象になります。
不動産については、納税通知書や名寄帳等により、被相続人名義のものを確認します。
預貯金については、通帳記入をしておき、相続開始日現在の日付で残高証明を請求します。残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
株式等の有価証券を保有していた場合は、保管先の証券会社に問い合わせをしてください。
- STEP04 相続放棄の検討
- 被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを判断することができます。相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類あり、いずれかを選ぶことになります。
「単純承認」
単純承認は、被相続人が所有していたプラスマイナス含めてすべての財産一切をそのまま引き継ぐ方法です。単純承認は特別な手続きは必要ありません。
3か月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされます。
「相続放棄」
相続放棄とは、相続人たる資格を放棄することです。家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをおこなうことで相続人からは除外され、被相続人のプラス財産もマイナス財産も一切承継しないことになります。
「限定承認」
限定承認とは、被相続人の財産にプラス財産・マイナス財産が混在する場合に、プラス財産の範囲内に限りマイナス財産を相続するという特別な相続方法です。
限定承認を選択するには、共同相続人全員が限定承認をおこなう必要があります。
限定承認や相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。期間内に申し出なかった場合は、単純承認をしたこととなります。
- STEP05 遺産分割協議
- 相続人と相続財産が確定した後に、相続人が複数いる場合は、被相続人の財産を相続人全員でどのように分割して相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。相続人全員が合意したところで、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印をし、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は法的に必須なものではありませんが、口約束のみだと後々のトラブルの元にもなりますので、作成することをおすすめします。なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
- STEP06 相続財産の名義変更手続き
- 相続財産のなかに登記された不動産がある場合は、所有権移転の登記をします。登記申請をする際は登録免許税という税金の納付が必要になります。
その際の登録免許税は、固定資産税評価証明に記載させれている不動産評価格の1000分の4を乗じた価格になります。